公開日:2026年2月28日
不動産を共有で所有している場合、自分の持分だけを売却したいと考えることがあります。相続で兄弟姉妹と共有になったケースや、離婚で元配偶者と共有のままになっているケースなど、共有状態の解消は多くの方が抱える悩みです。本記事では、共有持分の売り方を詳しく解説し、トラブルを避けるためのポイントをお伝えします。
共有持分とは、一つの不動産を複数人で所有する場合の、各人の所有割合のことです。例えば、兄弟3人で相続した場合、それぞれが3分の1の持分を持つことになります。共有持分の所有者は、自分の持分について自由に処分(売却・贈与)できますが、不動産全体の利用や処分には他の共有者の同意が必要です。
最も円満な方法です。他の共有者が持分を買い取ることで、共有状態が解消されます。身内間の取引であるため、市場価格よりもやや低い金額になることが多いですが、仲介手数料が不要で、手続きもシンプルです。ただし、他の共有者に購入資金がない場合は実現が難しくなります。
具体的手順:①持分の評価額を不動産鑑定士に算定してもらう →②価格について共有者間で協議 →③売買契約書を作成 →④代金の授受と持分移転登記 →⑤確定申告(譲渡所得がある場合)
共有持分の買取を専門とする不動産業者に売却する方法です。他の共有者の同意なしに、自分の持分だけを売却できます。最短数日〜2週間程度で売却が完了し、煩わしい交渉からも解放されます。売却価格は市場価格の持分割合の50〜70%程度になるのが一般的です。
具体的手順:①買取業者に問い合わせ →②必要書類の提出(登記簿謄本、固定資産評価証明書等)→③現地調査・査定 →④買取価格の提示 →⑤売買契約の締結 →⑥代金の支払い・持分移転登記
共有者全員の合意を得て、不動産全体を売却する方法です。全体を売却することで最も高い価格が期待できます。売却代金は持分割合に応じて分配されます。ただし、一人でも反対する共有者がいると実現できません。
具体的手順:①全共有者の売却合意を書面で確認 →②不動産会社に仲介を依頼 →③売出価格の決定 →④買い手の募集・内覧対応 →⑤売買契約の締結(全共有者が署名)→⑥代金の分配
共有者間で協議がまとまらない場合、裁判所に共有物分割請求を申し立てる方法です。法的手段であり、強制的に共有状態を解消できます。
共有物分割請求は強力な手段ですが、訴訟費用(弁護士費用50〜100万円程度)がかかり、解決まで1〜2年を要することもあります。競売になると市場価格の7割程度でしか売れないリスクもあるため、最終手段として検討しましょう。
共有者の一人と連絡が取れず、不動産全体の売却ができないケースです。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、管理人の同意を得て売却を進めます。手続きには数ヶ月〜1年程度かかります。
一人の共有者が感情的な理由で売却に反対しているケースです。まずは丁寧な話し合いを試み、それでも合意できない場合は共有物分割請求を検討します。自分の持分だけを専門業者に売却することも選択肢です。
他の共有者が無断で持分を買取業者に売却し、見知らぬ業者から共有物の買取を迫られるケースです。法的には共有持分の売却に他の共有者の同意は不要なため、止めることはできません。この場合、自身も持分を売却するか、業者の持分を買い取るか、協議の上で全体売却を検討します。
弁護士費用は着手金20〜50万円、成功報酬が経済的利益の10〜20%程度が目安です。初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみることをお勧めします。
「父の相続で兄と2分の1ずつ共有になったマンションでしたが、兄が住んでおり売却に応じてくれませんでした。固定資産税だけ負担し続ける状態が3年続き、限界を感じて共有持分の買取業者に相談。査定から10日で持分を売却でき、長年の悩みから解放されました。価格は想定より低かったですが、精神的な負担がなくなった価値は大きかったです。」
「離婚後も元夫と共有名義のままだった自宅を、弁護士を通じて交渉し全体売却にこぎつけました。最初は持分だけの売却を考えましたが、弁護士のアドバイスで全体売却の方が有利と知り、粘り強く交渉した結果、市場価格の95%で売却できました。専門家の力を借りることの大切さを実感しました。」
A. 不要です。民法上、各共有者は自分の持分を自由に処分できます。ただし、共有者間の関係を考慮し、事前に通知しておくことが望ましいです。
A. 不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額が基準となりますが、実際にはそこから30〜50%程度の減額となります。共有持分は流動性が低く、利用・処分に制約があるためです。
A. 譲渡所得が発生する場合、所得税・住民税がかかります。取得費と売却費用を差し引いた利益に対して、所有期間5年超なら約20%、5年以下なら約39%の税率が適用されます。マイホームの場合は3,000万円特別控除が使える可能性があります。
A. 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。成年後見人が選任されれば、後見人が本人に代わって売却の同意や契約を行うことができます。ただし、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
共有持分の売却は、共有者間の関係性や物件の状況によって最適な方法が異なります。円満に解決できるなら共有者間の売買や全体売却が最善ですが、難しい場合は専門の買取業者に相談することで、迅速かつ確実に持分を現金化できます。
共有持分の売却を検討されている方は、当サイトのランキングで共有持分の買取に強い業者を比較してみてください。無料査定を受けることで、ご自身の持分がいくらで売れるのか、まずは把握することが大切です。
「兄が"売りたくない"の一点張りで10年膠着。自分の持分だけ売れると知って即行動。同意不要で売却できて750万円、もっと早く知りたかった。」
「友人と共同購入したマンション、関係悪化で売却交渉が決裂。自分の持分1/3だけ専門業者に売って420万円。仲介手数料もかからずスッキリ解決。」
「祖母の家の持分1/6、固定資産税だけ年4万円払ってた。買取で150万円になり、無駄な出費から解放された。もっと早く動けばよかった。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。