公開日:2026年2月28日
事故物件を売却する際、買主に対して「告知義務」を果たす必要があります。2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表し、告知すべき範囲が明確化されました。この記事では、ガイドラインの内容をわかりやすく解説し、告知が必要なケース・不要なケース・違反時のリスクを紹介します。
告知義務(心理的瑕疵の告知)とは、不動産取引において、過去に物件内で人の死があった事実を買主や借主に伝える義務のことです。宅地建物取引業法第47条に基づき、取引の判断に重要な影響を与える事項は告知しなければなりません。
告知を怠ると、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)に基づく損害賠償や契約解除を求められるリスクがあります。売主が個人の場合でも、知っている事実を隠すと信義則違反として責任を追及される可能性があります。
2021年10月に公表されたガイドラインでは、告知の要否が死因の種類ごとに整理されました。
賃貸の場合、自殺・他殺でもおおむね3年が経過すれば告知不要とされています。一方、売買の場合は期間の目安が示されておらず、より長期間にわたって告知が求められます。売却を考えている方は、買取業者に正直に伝えた上で査定を受けるのが安全です。
告知義務に違反した場合、以下のリスクがあります。
過去の判例では、売主が事故を隠して売却し、数百万円の損害賠償を命じられた事例もあります。隠すことのメリットはなく、正直に伝えた上で適正価格で売却するのがベストです。
事故物件は一般の不動産市場では買い手がつきにくいですが、訳あり物件専門の買取業者であれば適正価格で買い取ってもらえます。以下のポイントを押さえましょう。
事故物件の告知義務は、国交省ガイドラインにより一定の基準が明確化されました。自然死や日常的な事故死は告知不要ですが、自殺・他殺・特殊清掃を伴う孤独死は告知が必要です。告知義務違反のリスクは大きいため、正直に伝えた上で訳あり物件専門の買取業者に相談しましょう。複数業者への一括査定で、最も高い価格での売却が可能です。