相続不動産のトラブルと解決策

公開日:2026年2月28日

不動産は相続財産の中で最もトラブルが起きやすい資産です。「誰が相続するか」「共有にするか」「売却するか」で意見が分かれ、兄弟間で裁判にまで発展するケースも少なくありません。この記事では、相続不動産で起きやすいトラブルとその解決策、スムーズに売却するための方法を解説します。

相続不動産で起きやすいトラブル5選

1. 遺産分割で揉める

不動産は現金のように簡単に分割できないため、「誰が取得するか」で揉めることが最も多いトラブルです。特に、相続財産の大半が不動産という場合、不動産を取得する相続人と他の相続人との間で不公平感が生まれます。

解決策:不動産を売却して現金化し、相続人全員で分割する「換価分割」が最も公平な方法です。代償分割(不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う)も選択肢ですが、多額の現金が必要です。

2. 共有状態で放置される

「とりあえず法定相続分で共有にしよう」と安易に決めると、後で問題が深刻化します。共有不動産は全員の同意がないと売却できず、修繕・管理の負担も偏りがちです。共有者が亡くなるとさらに相続が発生し、共有者が増えていく「数次相続」問題も起こります。

解決策:早い段階で遺産分割協議を行い、単独所有にするか売却するかを決める。共有になってしまった場合は、自分の持分を専門の買取業者に売却する方法もあります。

3. 空き家化して管理コストがかかる

相続した不動産に誰も住まない場合、空き家として放置されがちです。管理を怠ると、固定資産税の増額(特定空き家に指定されると最大6倍)、近隣トラブル、資産価値の低下といった問題が発生します。

解決策:住む予定がなければ早期に売却するのがベスト。空き家バンクへの登録、買取業者への売却、賃貸活用などの方法があります。

4. 相続登記の義務化に対応できていない

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続分も対象となるため、放置していた方は早急に対応が必要です。

解決策:司法書士に依頼して相続登記を行う。費用は5〜15万円程度。遺産分割協議がまとまっていない場合は「相続人申告登記」で義務を果たすこともできます。

5. 相続税の納税資金が不足する

相続財産の大部分が不動産の場合、相続税を払うための現金が不足するケースがあります。相続税の申告・納付期限は相続開始から10ヶ月以内で、この間に不動産を売却して資金を確保する必要があります。

解決策:買取業者なら最短数日で現金化できるため、期限に間に合わせやすい。延納(分割払い)や物納(不動産で納付)の制度もありますが、条件が厳しいです。

相続不動産をスムーズに売却するポイント

  • 相続登記を済ませる — 登記が被相続人名義のままでは売却できない
  • 遺産分割協議書を作成する — 誰が売却の権限を持つかを明確にする
  • 複数の業者に査定を依頼する — 適正価格を把握するために必須
  • 相続から3年以内の売却で税制優遇 — 「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える場合がある
  • 訳あり物件なら専門業者に相談 — 共有持分・空き家・再建築不可など、一般業者が扱いにくい物件も対応可能

まとめ

相続不動産のトラブルは、早期の対応がカギです。遺産分割協議を先送りにせず、売却する場合は複数の業者に査定を依頼しましょう。共有持分のままでも売却できる専門業者があるため、「共有者と話がまとまらない」という方も諦める必要はありません。まずは当サイトのランキングから無料査定を試してみてください。

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