公開日:2026年3月3日
公開日:2026年3月3日
再建築不可物件とは、建築基準法第43条の接道義務を満たしていない土地に建つ建物のことです。具体的には、幅員4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していない物件を指します。
こうした物件は、現在の建物を解体すると新たに建物を建てることができません。そのため一般の不動産市場では買い手がつきにくく、売却に苦労するケースが多いです。
再建築不可物件の買取価格は、周辺の市場価格の50〜70%が一般的な相場です。
ただし、隣地買収やセットバックで再建築可能になる見込みがあれば、相場以上の価格がつくこともあります。
再建築不可物件を専門に扱う買取業者に直接売却する方法です。仲介手数料不要、最短数日で現金化できます。当サイトのランキング上位の業者は再建築不可物件の買取に対応しています。
隣地の所有者にとっては、敷地面積の拡大や接道条件の改善につながるため、相場以上の価格で購入してもらえる可能性があります。
売却せずにリフォームして賃貸運用する方法もあります。再建築不可でも修繕・内装リフォームは可能です。
建築基準法の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接すること)を満たしていないため、現在の建物を解体すると新たに建物を建てられない土地・建物のことです。
一般的に周辺の市場価格の50〜70%程度です。立地や建物の状態、接道状況の改善可能性によって変動します。
はい、建築確認申請が不要な範囲のリフォーム・修繕は可能です。ただし大規模な増改築や建替えはできません。
隣地の一部を買い取って接道義務を満たす、セットバックで道路幅を確保する、43条但し書き許可を取得するなどの方法があります。
再建築不可であること自体では減額されません。ただし建物が古く評価額が低い場合は結果的に安くなります。
東京都足立区の再建築不可物件(築55年・木造2階建て)を売却。一般の不動産会社2社に査定を依頼したところ「取り扱えない」「200万円が限界」との回答。その後、訳あり物件専門の買取業者3社に査定を依頼したところ、最高500万円の査定がつきました。専門業者は賃貸活用のノウハウがあり、収益物件としての価値を評価してくれたためです。
横浜市の再建築不可物件で、隣地の一部(幅50cm・奥行10m)を150万円で買い取り、接道義務をクリアして再建築可能に。その結果、物件全体の価値が800万円から2,200万円に上昇しました。買取業者が隣地所有者との交渉をサポートしてくれたケースです。
一般的な住宅ローンは利用できません。ただし、ノンバンクの不動産担保ローンや一部の信用金庫では対応しているケースがあります。買い手が限られるため、買取業者への売却が現実的です。
「私道の奥にある再建築不可の実家。一般業者2社に断られたが、専門業者は"リフォーム後に賃貸で回す"と言って650万円で買取。諦めなくてよかった。」
「査定時に"前面道路の幅が3.8mあるのでセットバックすれば再建築可能になる"と教えてもらった。結果、通常の再建築不可相場の1.5倍の査定額がついた。」
「築60年・再建築不可で"土地代にもならない"と覚悟していたが、3社に査定を出したら最高520万円。業者によって活用ノウハウが全然違うと実感した。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
「私道の奥にある再建築不可の実家。一般業者2社に断られたが、専門業者は"リフォーム後に賃貸で回す"と言って650万円で買取。諦めなくてよかった。」
「査定時に"前面道路の幅が3.8mあるのでセットバックすれば再建築可能になる"と教えてもらった。結果、通常の再建築不可相場の1.5倍の査定額がついた。」
「築60年・再建築不可で"土地代にもならない"と覚悟していたが、3社に査定を出したら最高520万円。業者によって活用ノウハウが全然違うと実感した。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。