公開日:2026年2月28日
再建築不可物件を売却する際、「いくらで売れるのか」が最大の関心事です。再建築不可物件は通常の不動産とは評価方法が異なり、一般的な不動産会社では正確な査定が難しいケースがあります。この記事では、再建築不可物件の査定方法・評価基準・査定額を上げるポイントを解説します。
再建築不可物件の一般的な相場は、建て替え可能な類似物件の50〜70%程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、立地・接道状況・建物の状態・周辺環境によって大きく変動します。
都心部の再建築不可物件は、リフォームして賃貸活用する投資家からの需要が高いため、比較的高値がつく傾向があります。一方、地方の再建築不可物件は需要が限られるため、相場は低くなります。
路線価は国税庁が毎年公表する土地の評価額で、相続税・贈与税の算定基準となります。再建築不可物件の場合、以下の補正を行います。
路線価ベースの評価は、相続税申告の際に使われることが多いですが、実際の売却価格とは乖離する場合があります。
固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに見直す土地・建物の評価額です。毎年届く固定資産税の通知書で確認できます。
一般的に、固定資産税評価額は時価(実勢価格)の70%程度に設定されています。再建築不可物件の場合は、ここからさらに30〜50%程度の減額が妥当です。つまり、「固定資産税評価額 × 0.5〜0.7」が売却価格の目安となります。
再建築不可物件をリフォームして賃貸活用する場合、収益還元法で評価することもあります。年間家賃収入を利回りで割り戻して物件価格を算出する方法です。
例えば、年間家賃収入が120万円、期待利回りが10%の場合、物件評価額は1,200万円となります。都心部では利回り8〜12%程度が一般的です。
一般の不動産会社は、再建築不可物件の取り扱い経験が少ないため、過度に低い査定額を提示したり、そもそも査定を断られたりすることがあります。
訳あり物件専門の買取業者は、再建築不可物件の活用ノウハウ(リフォーム後の賃貸運用、隣地との交渉、43条但し書き許可の取得など)を持っているため、適正な価格での買取が可能です。必ず複数の専門業者に査定を依頼し、条件を比較しましょう。
再建築不可物件の査定は、路線価・固定資産税評価額・収益還元法を組み合わせて行います。相場は通常物件の50〜70%程度ですが、接道改善や43条但し書き許可の可能性があれば価値は上がります。正確な査定を得るには、訳あり物件専門の買取業者に複数社相談するのがベストです。