再建築不可物件の査定・評価方法

公開日:2026年2月28日

再建築不可物件を売却する際、「いくらで売れるのか」が最大の関心事です。再建築不可物件は通常の不動産とは評価方法が異なり、一般的な不動産会社では正確な査定が難しいケースがあります。この記事では、再建築不可物件の査定方法・評価基準・査定額を上げるポイントを解説します。

再建築不可物件の相場目安

再建築不可物件の一般的な相場は、建て替え可能な類似物件の50〜70%程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、立地・接道状況・建物の状態・周辺環境によって大きく変動します。

都心部の再建築不可物件は、リフォームして賃貸活用する投資家からの需要が高いため、比較的高値がつく傾向があります。一方、地方の再建築不可物件は需要が限られるため、相場は低くなります。

再建築不可物件の評価方法3つ

1. 路線価をベースにした評価

路線価は国税庁が毎年公表する土地の評価額で、相続税・贈与税の算定基準となります。再建築不可物件の場合、以下の補正を行います。

  • 無道路地補正 — 建築基準法上の道路に接していない土地は、接道義務を満たすために必要な面積分を減額
  • 不整形地補正 — 旗竿地や不整形な土地はさらに減額
  • 通路部分の評価 — 路地状部分(通路)は評価が低い

路線価ベースの評価は、相続税申告の際に使われることが多いですが、実際の売却価格とは乖離する場合があります。

2. 固定資産税評価額からの算出

固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに見直す土地・建物の評価額です。毎年届く固定資産税の通知書で確認できます。

一般的に、固定資産税評価額は時価(実勢価格)の70%程度に設定されています。再建築不可物件の場合は、ここからさらに30〜50%程度の減額が妥当です。つまり、「固定資産税評価額 × 0.5〜0.7」が売却価格の目安となります。

3. 収益還元法(投資目的の場合)

再建築不可物件をリフォームして賃貸活用する場合、収益還元法で評価することもあります。年間家賃収入を利回りで割り戻して物件価格を算出する方法です。

例えば、年間家賃収入が120万円、期待利回りが10%の場合、物件評価額は1,200万円となります。都心部では利回り8〜12%程度が一般的です。

査定額を上げるためのポイント

  • 隣地の購入で接道義務を満たす — 隣地を一部購入して幅員2m以上の接道を確保できれば、再建築可能になり価値が大幅に上がる
  • セットバックの可能性を確認 — 前面道路が4m未満でも、セットバック(道路後退)により建築確認が取れるケースがある
  • 43条但し書き許可の可能性 — 建築基準法43条の例外許可(建築審査会の同意)が得られれば建築可能になる場合がある
  • 建物の状態を良好に保つ — リフォーム済み物件は査定額が上がる
  • 複数の専門業者に査定依頼 — 再建築不可物件に強い買取業者は独自のノウハウを持っており、一般業者より高く評価してくれることが多い

再建築不可物件の査定は専門業者に依頼すべき理由

一般の不動産会社は、再建築不可物件の取り扱い経験が少ないため、過度に低い査定額を提示したり、そもそも査定を断られたりすることがあります。

訳あり物件専門の買取業者は、再建築不可物件の活用ノウハウ(リフォーム後の賃貸運用、隣地との交渉、43条但し書き許可の取得など)を持っているため、適正な価格での買取が可能です。必ず複数の専門業者に査定を依頼し、条件を比較しましょう。

まとめ

再建築不可物件の査定は、路線価・固定資産税評価額・収益還元法を組み合わせて行います。相場は通常物件の50〜70%程度ですが、接道改善や43条但し書き許可の可能性があれば価値は上がります。正確な査定を得るには、訳あり物件専門の買取業者に複数社相談するのがベストです。

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